マルチ商法、特定商取引法を遵守した勧誘はムズカシイ

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マルチ商法では、加入している人は、契約上は、商品を売る企業から、独立した事業主の立場になります。

通常は、販売員等を抱えると、それだけの給与や社会保障費その他を支払う必要がありますが、売り上げに応じた支払いだけですむことになります。

また、一般の流通形態ですと、メーカーが卸売業に商品を卸し、小売業者が消費者に商品を販売します。そして、メーカーは商品を消費者に知ってもらうために、広告会社や広告代理店にお金を払い、CM等の様々な広告宣伝活動に商品をのせます。こういったことをすべて、しなくてよいことになるのです。

マルチ商法の企業にとっては、コストやリスクを背負わずに、販路拡大が行われるわけで、CMの費用まで、うかせることができます。その分、商品の研究や良質化を進めることにもなるでしょう。

良いことばかりのようですが、もちろんそうではありません。

他でもない、勧誘・販売する側のモラルの問題がそれです。

そもそも、特定商取引法の順守事項というのは、トラブルが絶えず、活動を規制するということから、できたものなのです。

しかし、それでも、この特定商取引法を遵守して、勧誘を行うのは難しく、なかばは強引な勧誘が横行している面もあるのです。

それでは、その連鎖販売取引の定義について述べます。

物品の販売(または役務の提供など)の事業であって、再販売、受託販売もしくは販売のあっせん(または役務の提供もしくはそのあっせん)をする者を特定利益が得られると誘引し、特定負担を伴う取引(取引条件の変更を含む)をするもの。

判りやすいように、この法律の内容をしるすと、

勧誘する前に、最低限「自分の氏名」「会社名」「商品」「一定額の負担が考えられること」を告げる必要があります。一定額の負担とは、登録費、商品の仕入れ費、研修参加費など。

マルチ商法において、勧誘する側のモラルが一番の重要ポイントになります。

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