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連鎖販売取引とマルチ商法が同義であるかということでは、各省庁や消費生活センターなどの公的機関においても、見解が分かれています。
そもそも連鎖販売取引とは、あくまでも物品の販売、受託販売または販売のあっせんをする者を、特定の利益が得ることができるといって誘って、特定負担を伴う取引を満たす販売形態のことですが、
・経済産業省や警視庁、日本司法支援センターにおいては、連鎖販売取引とマルチ商法を同義で使用しています。
・独立行政法人国民生活センターでは、連鎖販売取引とマルチ商法を同義として、使用していない。国民生活センターは、マルチ商法をネズミ講的販売方式全般について、広く総称することを基本にしています。
・地方自治体の消費生活センターでは、マルチ商法を連鎖販売取引と同義としている場合や、ネズミ講的販売方式全般について、広く総称している場合など、センター毎に違いがあり、必ずしも統一されていません。
・連鎖販売取引の会社も多数加入している公益社団法人日本訪問販売協会では、一般的には特定商取引法の連鎖販売取引において、法規制を守らない悪質な商行為をマルチ商法と呼ぶことが多いとしています。
公的機関内においても、見解が一致せずに連鎖販売取引が、マルチ商法、MLM、ネットワークビジネスをはじめとして、主宰する企業によって、様々な別称で呼ばれる場合が多く、消費者にとって、わかりずらい状況となっているのが、現状です。
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