マルチ商法、いきなり勧誘夜中まで勧誘、長時間勧誘禁止

寝ている間にダウン獲得、ネットワークビジネスで権利収入獲得法教えます!

あなたも友達を勧誘するのが目的で、食事などに誘った経験はありませんか?

またはその逆で、あなたに昔の友達から久しぶりに連絡がきて、食事に誘われ、会いに行ったらあるビジネスに勧誘されたという経験はありませんか?

もし勧誘するのが目的で食事に誘った場合は、マルチ商法勧誘であるということを、キチンと伝えた上でなくては、ならないのです。

電話やメールで、「遊びに行かない?」などと誘っておいて、呼び出した相手の人に、いきなり不意打ちで、勧誘・販売・商売をするのは、マルチ商法としてはやってはいけない違法行為なのです。

訪問販売は、ハッキリと断られた際には、再勧誘をしてはならないし、「不実告知」というのもあり、商品や契約について、ウソや大げさやまぎらわしいセールストークも禁止されています。

あたかも安易に高収入が得られるように話して、その可能性の低いことに言及しないような場合もその一つにあたります。

「契約するまで帰さない」と言ったり、「今日契約しないと後からは駄目」と言ったり、夜中まで勧誘したり、長時間にわたって勧誘したり(具体的には21時以降、2時間以上)するのは、特定商取引法第38条の3にある、「迷惑を覚えさせるような仕方」にあたり、禁止されています。

このように、特定商取引法を順守すると、マルチ商法勧誘とは、きわめて厳しいものなのです。

こんな厳しい法律が成立し、さらに厳しくなっていった背景を考えると、マルチ商法の会社側の合法的に販売を行っているという主張も、会員等の強引ともとれる勧誘や押し売りにも似た行為が、日常的になっていたのを、はたして把握した上でのものであったのかということが、問われてくるのです。

自宅にいながら友達も勧誘せずに、好きな時間に簡単なパソコン操作だけで、

ネットワークビジネスを成功できる方法があります。

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